横浜市で家を売る前に確かめたい市の制度と相談先|耐震・解体の補助、不燃化、崖地の助成、空き家の窓口

横浜市で家を売る前に確かめたい市の制度と相談先|耐震・解体の補助、不燃化、崖地の助成、空き家の窓口に関連する住まいのイメージ

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横浜市で家やマンションを売るときに関わる市の制度は、区をまたいで共通のものが多くあります。古い木造住宅の耐震化や解体の補助、火災に弱い地域での建て替えの補助、崖の擁壁工事の助成、空き家の相談窓口、相続した空き家の3,000万円特別控除などです。この記事では、横浜市の公式情報をもとに、売り出す前に確かめておきたい制度と相談先をまとめました。区ごとの相場や区の強みは、記事の最後の一覧から各区の記事をご覧ください。

この記事でわかること

  • 古い木造住宅の耐震化と解体の補助
  • 火災に弱い地域(不燃化推進地域)での補助と建て替えのルール
  • 崖や擁壁のある土地の助成と、区ごとの土砂災害警戒区域の数
  • 空き家・不動産の相談先と、3,000万円特別控除の確認書
  • 横浜市18区の売却ガイド
目次

古い木造住宅の耐震化と解体の補助

市内では、平成12年5月31日以前に着工した2階建て以下の在来軸組構法の木造住宅の無料耐震診断(令和9年1月29日必着まで)や、耐震改修の補助(一般世帯は上限115万円)があります。耐震性が低い住宅の解体には「住宅除却補助」(昭和56年5月以前の住宅は上限50万円)があり、令和8年度の受付は令和8年12月28日までです。この補助は、空き家の3,000万円特別控除とあわせて申請できます。なお、不燃化の補助の対象地区では、解体に次の不燃化の補助を使います。

古い木造住宅をお持ちの方は、「そのまま売る」「解体して土地として売る」「建て替えて住み続ける」など、どの選択をするかで使える制度が変わります。

火災に弱い地域の補助と、建て替えのルール

横浜市は、火災に弱い木造住宅が集まる地域を「不燃化推進地域」に指定しています。この地域で建物を建てるときは、市の条例により、原則として準耐火建築物など燃えにくい建物にする必要があります。

市の「建築物不燃化推進事業補助」では、補助の対象地区で、昭和56年5月31日以前に建てられた建物などの解体や、燃えにくい建物の新築に、費用の4分の3(重点対策地域。それ以外の補助対象地区は3分の2。上限150万円)の補助があります。工事の契約の30日前までに申請が必要で、予算の範囲で受付を締め切ることがあります。宅地建物取引業者が売買や交換を目的に解体・新築する場合は、原則として補助の対象外です。正確な対象範囲は、市の地図情報(i-マッピー)や担当課で確認できます。

各区の記事で取り上げている主な地区は次のとおりです(一部の例です。正確な範囲は市の地図情報で確かめてください)。

  • 鶴見区:潮田町・本町通・下野谷町などの一部(補助の対象地区)
  • 神奈川区:白幡・六角橋・三ツ沢・松本町・斎藤分町(不燃化推進地域)
  • 西区:西戸部町・藤棚町・境之谷・霞ケ丘(不燃化推進地域)
  • 中区:本牧・山元町・麦田町・大和町・千代崎町(不燃化推進地域)
  • 南区:大岡・中村町・三春台・唐沢・八幡町(不燃化推進地域)
  • 磯子区:岡村・滝頭・広地町(不燃化推進地域)
  • 金沢区:町屋町・平潟町・寺前などの一部(補助の対象地区)

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崖や擁壁のある土地を売るとき

市には、高さ2メートルを超え、傾斜が30度以上の崖の擁壁工事などに、工事費の3分の1(上限400万円)を助成する「崖地防災対策工事助成」と、工事費の2分の1(上限100万円または50万円)の「崖地減災対策工事助成」があります。令和8年度の申請期限は令和8年12月28日の予定で、申請の前に市への相談が必要です。

横浜市によると、令和8年2月17日現在の区ごとの土砂災害警戒区域の数(かっこ内は、そのうち特別警戒区域の数)は次のとおりです。特別警戒区域では、建物の構造に決まりがあります。

  • 鶴見区:119か所(104か所)
  • 神奈川区:102か所(90か所)
  • 西区:56か所(42か所)
  • 中区:128か所(114か所)
  • 南区:154か所(144か所)
  • 保土ケ谷区:181か所(176か所)
  • 磯子区:109か所(102か所)
  • 金沢区:169か所(150か所)
  • 港北区:217か所(211か所)
  • 戸塚区:275か所(232か所)
  • 港南区:148か所(119か所)
  • 旭区:113か所(93か所)
  • 緑区:112か所(94か所)
  • 瀬谷区:37か所(25か所)
  • 栄区:156か所(142か所)
  • 泉区:36か所(33か所)
  • 青葉区:130か所(84か所)
  • 都筑区:135か所(105か所)

相談先

横浜市住宅供給公社が運営する「空家の総合案内窓口」(神奈川区栄町、無料)では、空き家の相談を受け付け、内容に応じて専門家団体につないでいます。市は、宅地建物取引業協会や不動産鑑定士協会、司法書士会などと協定を結んでいます。市役所の市民相談室では、宅地建物取引士による宅地建物相談(毎週月曜、予約制)を受けられます。区役所によっては司法書士相談も開かれていて、日程は各区の記事で紹介しています。

令和8年3月には、民間の事業者(空き家活用株式会社)が運営する「横浜市空家のこれから相談窓口」も開設されました。活用の提案や業者とのマッチングなど、相談者の悩みを解決まで付き添って支える窓口です(横浜市)。

マンションについては、市のマンション・アドバイザー派遣や管理計画の認定制度があり、市は認定が売却のときに市場で評価される可能性があると案内しています。

相続した空き家を売るときの「3,000万円特別控除」には、期限や耐震・解体の要件など、細かい条件があります。この控除に必要な確認書は、横浜市建築局住宅政策課が交付しています。くわしくは相続した空き家を売る前に確認したい3,000万円特別控除の期限・耐震・解体要件で整理しています。税金の扱いは個別の事情で変わるため、適用できるかどうかは税務署や税理士に確認してください。

横浜市18区の売却ガイド

区ごとの相場の目安と、その区で家を探す人が見ている「区の強み」は、各区の記事でまとめています。

まとめ

横浜市で家を売るときは、古い木造住宅の耐震化や解体の補助、不燃化推進地域の補助、崖地の工事助成など、市の制度によって選べる方法や負担が変わることがあります。売り出す前に、どの制度が使えるかを確かめておきましょう。

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この記事を書いた人

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