2026年11月の建築基準法施行令改正で住まいの何が変わる?|リフォームで本当に確かめたい2025年からの改正

2026年11月の建築基準法施行令改正で住まいの何が変わる?|リフォームで本当に確かめたい2025年からの改正に関連する住まいのイメージ

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2026年(令和8年)11月1日に、建築基準法施行令の改正が施行されます。「家を買うときや、リフォームするときに何か変わるの?」と気になる方もいると思います。

先に結論をお伝えすると、今回の改正の中心は、児童福祉施設などの採光や防火・避難の決まりの見直しと、住宅の部材の認定の仕組みの拡充で、一般の住宅の購入やリフォームに直接関わる変更は大きくありません。それよりも、住宅のリフォームを考える人が確かめておきたいのは、2025年に施行された2つの改正です。この記事では、国土交通省の公式情報をもとに、その両方を整理しました。

この記事でわかること

  • 2026年11月施行の建築基準法施行令の改正の中身
  • 2025年4月から、木造戸建ての大規模なリフォームに建築確認が必要になったこと
  • 2025年11月から、防火地域などの屋根・外壁の決まりが一部ゆるやかになったこと
目次

2026年11月1日施行の改正で変わること

「建築基準法施行令の一部を改正する政令」は、令和8年9月11日に閣議決定され、9月16日に公布、11月1日に施行されます。国土交通省は、建築資材の供給環境の変化などを踏まえ、建物の安全性を確保しながら規制を合理化するためと説明しています(国土交通省の報道発表)。改正の中身は次の4つです(国土交通省の発表資料)。

  1. 型式適合認定の類型を追加:建築資材が手に入りにくくなったときにも柔軟に対応できるよう、建物の構造耐力に関する規定の適合についての型式を、認定の対象に加えます。報道発表の副題は「住宅の円滑な供給を図るため」としています。
  2. 採光の規制の対象を見直し:採光の規制の対象となる児童福祉施設などのうち、利用者の滞在時間が短いなど衛生上の支障がないものを、対象から外します。
  3. 防火・避難の規制の対象を見直し:施行令第109条の2の2と第112条の一部の規制について、構造や用途、周囲の状況から支障がないものを、対象から外します。
  4. 用途地域の危険物の規制を見直し:安全上・防火上の支障がない設備で使う圧縮ガスや可燃性ガスを、用途の規制でいう「危険物」から外します。

どれも、具体的な基準は国土交通大臣の告示で別に定めるとされています。発表資料には、住宅の居室の採光の決まりを変えるという記述や、住宅の購入者・リフォームへの影響の説明はありません。今の時点で、家を買う人やリフォームする人が特別に準備することは、ほとんどないと考えてよいでしょう。

リフォームで本当に確かめたいのは、2025年4月の改正

木造2階建てなどの大規模なリフォームに、建築確認が必要に

2025年4月から、いわゆる「4号特例」が縮小されました。改正前の4号建築物(木造2階建てや木造平屋建てなど)は、木造2階建てや延べ面積200㎡を超える木造平屋建ての「新2号建築物」と、延べ面積200㎡以下の木造平屋建ての「新3号建築物」に分かれました(国土交通省)。

国土交通省によると、木造2階建ての戸建てなどで行う大規模なリフォームで、2025年4月以降に工事を始めるものは、事前に建築確認の手続きが必要です(国土交通省「大規模なリフォームの建築確認」の案内(PDF))。

  • 大規模なリフォームとは:壁・柱・床・はり・屋根・階段のどれかについて、半分を超えて行う改修など。たとえば階段の架け替えや、屋根の全面的な改修です。屋根や壁の仕上げ材だけの改修は当たりません。
  • 手続きがいらない工事:キッチン・トイレ・浴室などの水回りのリフォームや、手すり・スロープの設置(工事の内容によっては当たる場合があるので、建築主事や指定確認検査機関に相談します)。
  • 新3号建築物:木造平屋建てで延べ面積200㎡以下の建物は、大規模なリフォームでも建築確認は不要です。
  • 建築士による設計・工事監理:延べ面積が100㎡を超える建物で大規模なリフォームをするときは、建築士による設計と工事監理が必要です。
  • 罰則:確認を受けずに工事をすると、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります。

中古の戸建てを買って大きく手を入れようと考えている方は、工事の範囲によって手続きと期間、費用が変わります。購入の前に、リフォーム会社や建築士に確かめておきましょう。同じ2025年4月からは、すべての新築住宅に省エネ基準への適合が義務づけられています(住宅金融支援機構)。

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2025年11月の改正:屋根・外壁の決まりが一部ゆるやかに

令和7年11月1日に施行された施行令の改正(令和7年政令第310号)では、防火地域・準防火地域・22条区域で大規模な修繕・模様替をするとき、屋根そのものを直す工事でなければ、屋根を今の基準に合わせなくてよくなりました。22条区域の外壁も、外壁そのものを直す工事でなければ、今の基準への適合は求められません(国土交通省の技術的助言)。たとえば屋内の階段を架け替えるようなリフォームで、屋根まで直さなければならない、ということが減ります。

まとめ

2026年11月1日施行の建築基準法施行令の改正は、児童福祉施設などの採光、防火・避難、用途地域の危険物の規制の見直しと、部材の型式の認定の拡充が中心で、一般の住宅の購入やリフォームへの直接の影響は大きくありません。一方で、木造2階建ての戸建てなどで大規模なリフォームをするときは、2025年4月から建築確認が必要になっています。中古の戸建てを買ってリフォームするなら、工事の範囲と必要な手続きを、購入の前に確かめておきましょう。

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この記事を書いた人

株式会社HALENAMIが運営する不動産メディア「HALENAMI MEDIA」の編集チームです。不動産売買の実務と、公的機関が公表する一次情報をもとに、住まいの判断に役立つ情報を届けています。
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