よくあるご質問

FAQ

ご売却について

不動産を売却する際にかかる費用を教えてください。

仲介手数料、司法書士報酬料、売却にかかる税金等がございます。
仲介手数料は、仲介業者に支払う報酬です。通常は、売買価格×3.3%+6.6万円=仲介手数料の法定報酬額となります(売買価格400万円超の場合)。400万円以下のお取引の場合は法定報酬の計算方法が異なりますのでその場合はお問い合わせください。
司法書士報酬料は、所有権移転前に必要な住所変更や抵当権抹消などの手続きにかかる費用です。
売却にかかる税金については、印紙税(売買契約書に貼付する印紙代で売買金額により印紙代は異なります)、譲渡所得税・住民税(不動産を売却して得た利益に対してかかる税金)があります。
不動産の個々の事情により、その他諸々の費用が生じることもありますので、詳細は、直接営業担当にお問い合わせくださいませ。

住みながら売却することは可能ですか。

最近でございますと、中古物件の場合は8割程度のお客様が住みながら売却を進めているというのが実情でございます。その場合は事前にご連絡の上、ご案内日を調整してご見学希望のお客様をご案内させていただきます。ご案内時、お住まいの売主様にお立会いいただくことを基本的には推奨しております。もし、どうしてもという場合は、ご案内前に一度担当とお住いのご自宅内の確認を行ったうえで、ご案内中は外出していただいても構いませんが、しっかりと営業担当とお打合せしていただくよう宜しくお願い申し上げます。

住所が知られたくないので電話などで査定は可能ですか。

電話での査定につきましては可能ではあります。
しかし、弊社の査定価格につきまして、基本的に周辺の売り出し事例や成約事例・公示地価等と土地面積、建物面積、間取り、築年数等を基にして暫定的に算出します。
お客様よりどこまでのご情報がいただけるかにもよりますが、より正確な査定価格を算出するためにも、住所などが知られたくない場合の査定はあまりおすすめしておりません。

弊社では、必要な物件情報を記入するだけで、簡単に査定依頼できるサービスを行っております。
机上査定から訪問査定まで、お客さまのご希望に沿った査定を行わせていただきますので、ご興味ある方は是非ご活用くださいませ。

※なお、本査定は実需に基づく査定であり、評価査定などとは異なります。

不動産が高く売れる時期はありますか。

一般的に、転勤、入学等で人が動く春(3月前後)と秋(9月前後)が動きのある時期と言われておりましたが、売買に関しては年間を通してしっかりと動きがございます。
むしろ先述のこの時期は「買主様の状況的に売却の時間にゆとりが無かったり、焦って売却をかける方も見受けられ、価格競争になりやすい」といった要因もございます。
不動産会社によって多種多様の考え方があると思いますが、通年動きがある売買市場の中で時期を狙ったからといって必ずしも売却価格に反映されるとは限りません。
不動産は売却価格以外にも金利や税制改正等の影響も多く受けます。
そんな中でしっかりとご希望金額でご売却をするには、適切な売却価格の設定やご自身の不動産の付加価値や魅力をどれだけアピールできるのかが一番重要な要件です。
そのためには、売却時にお客様としっかりご相談をし、お客様のご状況に合った提案をきちんとしてくれる不動産会社を見つけることがとても大切です。皆様には、ご自身が『この人なら』と思える営業担当を見つけていただければと思います。
弊社にお任せいただける場合は、お客様ひとりひとりに適した売却活動のご提案を精一杯させていただきます。
ご縁がございましたら是非お気軽にご相談ください。

売却の際にしておいた方がいいことはありますか。

ご自宅の内見を行う場合、第一印象はとても大切です。事前に以下の準備をしておくことをおすすめいたします。

● 部屋の中をきれいに片付ける。まずはリビングや水まわり、あとは買主様がチェックする機会の多いベランダ、SICなどは片付けるのを忘れがちです。印象が良くないと何件もご覧になるお客様の印象に残りにくくなってしまいますので、是非念入りに掃除をしていただければと思います。

● カーテンやブラインドを開けたり、玄関から居室、トイレ等、すべてのお部屋の照明をつけてなるべく明るい印象になるようにしていただければと思います。

● 窓を開けて、部屋の換気をしておきましょう。ペットを飼っているご家庭や、普段から喫煙しているお部屋などは買主様に気になってしまう臭いが残っている可能性もあります。あらかじめ消臭剤などで対策しておきましょう。

その他、ハウスクリーニングやリフォーム、ホームステージング(お部屋を家具や小物で演出すること)を活用すると印象が良くなります。
どんな人が住んでいたか、というのも買い手にとっては気になるところです。笑顔で出迎えるとともに、質問にはなるべく明瞭にお答えしていただき、わからないことは後日ご回答することをお約束してあげると印象がいいかと思います。
あまり大人数で迎えてしまうと内見時間が短くなる傾向にありますので、少人数でご対応されることをおすすめいたします。

その他、内見時はご相談をしながら早期販売、高値販売ができますよう、ご一緒に協力しながら進めていければと思います。

売却を中止することになったのですが費用は掛かりますか。

弊社ではご売却が成立しなかった場合は一切費用は発生いたしません。仲介手数料はあくまでも成功報酬としてお支払いただくものですので、売却が中止された場合でも、売主様はチラシなどの広告費についてもご負担いただく必要はありません。

売却時に必要な手続きを教えてください。

国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づき、売り出し価格・売却活動期間などを記載した媒介契約をお客様と弊社との間で締結していただきます。
また、売主様が知っているご売却不動産の状況や買主様に引渡す設備の状態等について「物件状況等報告書」と「設備表」にご記入いただきます。
なお、売主様ご本人様であることを確認するため、権利証または登記識別情報通知書の確認をさせていただき、本人確認手続きを取らせていただきますのでご売却の際はご準備いただくようお願いいたします。

売却査定はどのように行いますか。

売却査定には大きく分けて簡易的な机上査定とより精密な訪問査定がございます。
まずは相場の把握、どのくらいで売却できるかなどご売却の知識集めからというお客様には『机上査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を幅のある状態にはなりますが、概算でお伝えいたします。
また、具体的にご売却をお考えのお客様には『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を考慮、物件についての役所調査、その他周辺環境の調査などをした上での査定額となりますので、より具体的な査定となります。実際にご売却へ進める場合は一度訪問査定を行うことをおすすめします。

売却査定は無料ですか。

売却査定につきましては完全無料です。購入時の書類や物件所在周辺情報など、物件現地の内見を行わず、お客様のお手元にあるものと弊社で準備できるもので行う「机上査定」と呼ばれる方法と、実際に物件を拝見させていただき、各お部屋の経年劣化や現況の確認を行う「訪問査定」のどちらかにより、直近3ヶ月以内に売れると想定した査定価格を割り出します。このタイミングでいろいろなご相談をしていただければ、売主様にとって最善のご売却プランを選定してご提案させていただきます。なお、訪問査定の方がより精度の高いものにはなりますが、机上査定でも十分にご参考になる金額はお出しできます。『高く売れるなら売りたい』や『机上査定の金額内容を確認してから考えたい』などのご依頼・ご要望も大歓迎でございます。まずはお気軽にご相談ください。

売却金額は自分で決められますか。

ご売却金額はご自身で決めていただきます。弊社としては「査定価格」をお出しさせていただきますが、あくまでご参考としてご利用いただき、最終的にはお客様ご自身で決定していただくケースがほとんどです。お客様から営業担当へご売却のイメージをお伝えいただき、周辺取引事例や期間などのデータをもとにご相談させていただきます。お客様のイメージされる「希望価格」と「査定価格」に大きく差がある場合は、時期の再考やご売却の取りやめをご提案させていただく場合もございます。弊社ではお客様にとって最良と判断したご提案をするよう努めております。営業担当と十分にご相談してくださいませ。

媒介契約とはなんですか。必ず結ばなければいけないものなのでしょうか。

不動産を売却する場合、個人では自分で買い手を探すことが難しく、不動産会社に仲介を依頼することが一般的な方法です。仲介を行う不動産会社は、売買や仲介などの取引を扱う法律である宅地建物取引業法によって、売主様・買主様にとって不利にならない売買契約の締結が法律で義務付けられています。
まず、媒介契約は「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、それぞれに特徴がございます。売主様はこの3種類の中からどの媒介契約を結ぶかを選択することができます。

一般媒介契約とは
複数の宅建業者に重複して依頼できる媒介契約をいいます。
依頼者は、1社に限定することなく依頼ができ、また、自ら取引相手(顧客)を探して売買や賃貸借契約を結ぶこともできます。この契約には、当初依頼した業者に対して、重複して依頼した他の業者に関して、明示する義務があるもの(明示型)と、明示する義務のないもの(非明示型)とがあります。
依頼を受けた業者にとっては、他の業者に対して独占的にその取引の媒介業務を行うことはできませんが、業者間で物件情報を共有することで、物件を探している顧客に対しては、幅広い情報の中から紹介できるというメリットがあります。

専任媒介契約とは
他の宅建業者に重複して依頼できない媒介契約をいいます。
ただし、依頼者は自分で取引相手を探して取引することは可能です。
依頼を受けた業者にとっては、依頼者が自ら取引相手を見つけてしまう可能性はありますが、一般媒介契約の場合と異なり、他の業者に取引を横取りされる可能性はありません。そのため、営業努力が無駄になる確率は低く、それだけ積極的な努力が期待できます。専任媒介契約を結んだ宅建業者は、指定流通機構への物件登録を媒介契約締結日から7日以内に行い、登録済証を依頼者に渡さなければなりません。また、業務処理の状況の報告を2週間に1回以上行う必要があります。

専属専任契約とは
他の宅建業者に重複して依頼することができないと同時に、依頼した宅建業者が紹介する相手以外の人とは取引できない媒介契約をいいます。いわば、依頼した業者に全面的に任せるものです。
依頼を受けた業者にとっては、他の業者による横取りの心配がなく、依頼者が自分で取引相手を見つけてしまう可能性もないので、努力が無駄になることはなくなります。それだけ積極的な努力や販売促進費の投入が期待できます。専属専任媒介契約を結んだ宅建業者は、指定流通機構への物件登録を、媒介契約締結の日から5日以内に行い、業務処理状況の報告も、1週間に1回以上行わなければなりません。

ネット等でお調べすると媒介契約については種類によって賛否両論大変多くのことが書かれておりますが、弊社では長期の売却時間を見込めるお客様に関しては一般媒介契約をおすすめしております。販促費をかけない、力を入れないなどの記載がございますが、弊社ではどの媒介契約でも紙媒体の広告やインターネットでの自社ホームページやSUUMO、at homeなど大手ポータルサイトでの販売活動など一律での販売活動を行わせていただきます。ご安心してお任せください。また、他社様によって各自方針がございますので営業担当に一度ご相談してみて、しっかりとご確認ください。
また、短期での販売を行いたいというお客様には専任媒介契約をおすすめしております。1社からしか出ていない特別感は大変大きいので、いい物件はほかの人にとられたくないという心理から反響が多くなる傾向にあります。
今までの多くの取引で培ってきたノウハウを最大限に生かして販売活動を行わせていただきますのでお気軽にご相談くださいませ。

家の売却をしたら確定申告は必要ですか。

不動産を売却した年の翌年に、確定申告をする必要があります。年末調整をしているサラリーマンお客様の場合、忘れがちですが確定申告を行わなければいけませんので見落とさないよう注意が必要です。申告手続きを税理士に依頼してもよいのですが、税務署で申告書の書き方についての無料相談を受ければ、本人でも十分可能です。

すぐに家を売りたいのですがどうすればいいですか。

急いでご所有の不動産をご売却されたい場合のポイントは価格の設定と業者買取の2つが基本となります。
価格を相場よりも多少低く設定して売りに出すことで、早期ご売却の可能性はぐんと高まります。しかし、購入希望者が現金によるご購入ではなく住宅ローンなど銀行融資をご利用される場合は、手続き等に時間を要すため、おおよそ1ヶ月から1ヶ月半程度かかることが一般的です。
どうしても最短で確実にという場合は不動産業者に買取を依頼することで、1週間程度でご売却可能です。弊社 株式会社HALENAMI、また弊社グループ会社、弊社提携会社では現金による買取を行っておりますので、売主様に金額のご同意がいただける場合は、最短即日から中3日ほどで現金化が可能です。ただし、価格が相場の7割~8割程度になりますので、時間に余裕をもってご売却をすることをおすすめいたします。

売却したのに固定資産税の通知が来たのですが。

固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に課税されます。そのため、タイミングが合わない場合は売却後も売主様へ納税通知書が届いてしまうケースがあります。ただし、引渡し日を基準日として日割りで計算された金額を決済時に清算させていただきますので、ご安心してください。何かわからないことがございましたらお気軽に担当営業にお申し付けくださいませ。

物件の売却はどのくらい時間が掛かりますか。

売却のご相談をいただいてから売却物件の販売活動、売買契約、お引き渡しまでおおよそ3ヶ月から6ヶ月程度が目安となります。
媒介契約締結後、広告作成や情報収集などを行い、売却に向けた販売活動開始後、1ヶ月から3ヶ月での売買契約が一般的ですが、相場より価格が高いなど物件状況によってはより多くの時間を要する場合もあります。
また、売買契約が迅速に行われたとしても、その後残代金の授受・各種申請手続き等、お引き渡しまでに平均で1ヶ月から2ヶ月前後かかりますので、余裕をもって販売活動をされることをおすすめします。

現在の家を売るか貸すか迷っているのですが、どちらがいいのでしょうか。

現在お住まいの不動産を売却するか賃貸に出すかで悩まれている場合、今後間違いなく今の売却検討の不動産に住む予定が無い場合は基本的にはご売却をおすすめしています。
住宅ローンにて居住用不動産を保有している場合、賃貸に出すとなると居住用ではなくなりますので住宅ローンから投資用ローンへのお借り換えが原則となります。
このような形で投資用として物件を持ち続けることも可能ですが、その場合の月々のお支払いや空室リスク、固定資産税やマンションの場合は管理費修繕費等の負担や不定期ではありますが管理費修繕費等の将来的な値上がりなどを加味すると、いつの間にか思いがけない赤字になる可能性もございます。
また、何年間か保有後やはり売却を行うとした場合、築年数が経過していることや賃貸人である居住者がいる「オーナーチェンジ」という状況によって現在の査定金額よりも売却金額が大幅に下がることもあります。
しかし、昨今の都内などのマンションバブルのような逆パターンもございますので一概にどちらがいいとは言えません。
売却するのか賃貸に出すのかは、物件やお客様のライフプランによって大きく変わりますので、お悩みのお客様はお気軽に営業担当にご相談ください。

築年数が古いのですが中古として販売することは可能でしょうか。

中古戸建として売却することも、土地として売却することも可能ですが、同時に両方の広告を実施することはできません。建物状況などによっては予算的に中古戸建を探されている方にご検討していただける場合もございますので、ご要望や建物の状況に合わせて販売活動をすることをおすすめします。
なお、物件によっては土地で販売する方が中古として販売するよりもメリットがある場合がございますので、お悩みのお客様はお気軽にご相談下さい。

不動産を売却しようと思ったら、権利証が見当たりません。どうすればいいでしょうか。

登記済証(権利証)や登記識別情報をなくしてしまった場合には、次の3種類の解決方法があります。

(1)事前通知制度
この制度を利用して登記の申請をすると、申請後に法務局より登記義務者に対して、登記申請のあった旨の通知が本人限定受取郵便によってなされます。通知を受け取った登記義務者はこれに記名押印し、通知された登記の申請が真実であることを法務局に申し出ることにより初めて、それ以後の登記手続が進行することになります。

(2)本人確認情報提供制度
これは、司法書士等の資格者代理人が本人確認情報を提供することによってその不備を補い、登記の申請を可能にするものです。

(3)公証人による本人確認の認証制度
本人が公証役場へ行き、公証人に本人であることを確認した旨の書類を発行してもらうことで、登記の申請が可能となるものです。

以上、3種類の解決方法がありますが、本人確認情報を作成してもらう場合には、定められた必要書類の準備と作成に費用がかかる場合もありますので、事前に確認が必要です。

いらない家具は置いて行ってもいいのでしょうか。

設備などの各種残置物については、ご契約の時に「設備表」を使って設備の状況を、売主様、買主様にて双方が確認することになっています。
この時に故障がある場合は売主様の負担で設備の修理をするか、そのまま引き渡しをするのか、撤去するかを、売主様、買主様それぞれのご希望を考慮して決めることになります。
また、不動産売却をする場合、何もない空家の状態で引き渡すことが一般的です。
つまり不用品の処分は売主様の負担で行う必要があります。
処分の仕方としては、引越し時に引越し業者に引き取ってもらう、リサイクルショップに売却するなどいくつか方法があります。
また粗大ゴミなどの手配は市区町村によっては時間がかかりますので、引き渡し前に余裕をもって準備・手配する必要があります。
すべての家具やゴミを処分し、室内外の掃除をして引き渡すのが好ましいとされておりますので売主様には買主様が気持ちよくご入居できますよう是非、ご協力をお願いいたします。
なお、買主様の方で設備・家具等をお引き取りになる場合は基本的に補修請求等は一切行えないものになりますので自己責任にてお引き取り頂くようお願いいたします。

販売開始後、値段の変更は可能でしょうか。

物件の販売価格の変更は可能です。物件ページの閲覧数が少ない、広告を出しているのに問い合わせが少ない、オープンハウスをやっても見学者が少ないなどの場合に、直近の近隣物件の売出価格や成約状況を考慮した上で販売価格を下げる分には問題ございませんが、逆に販売価格を上げてしまいますと検討されているお客様の選択肢から外れてしまう可能性がございますのであまりおすすめはできません。
そうならないよう、しっかりと販売開始前に営業担当とご相談していただければと思います。
なお、物件が人気になりすぎてしまった場合は一度販売を中止して再考することも可能です。

ご購入について

中古の戸建を購入したが、不具合があったので補修してほしい。

基本的に、このような事態に対処するため、売買契約書上には「瑕疵担保責任」(2020年4月1日に施行された改正民法にて「契約不適合責任」に適用変更)の条項が含まれています。
一般的に引き渡し後一定期間内に「雨漏り」「シロアリの害」「構造上主要な部位の木部の腐食」「給排水設備の故障」などの住居として利用するにあたり、利用困難になるものが発見された場合、売主の責任において補修することになっています。
その他、住設機器や経年劣化が予想されるもの等の不具合については一般的に契約時に申し合わせがあり、確認していない事項については引き渡し後〇日間(各契約による)という形で保証負担をしているケースが多いです。
しかし、中古物件の場合は、築年数がある程度経過していて、ある程度の瑕疵があることが予想される場合については、契約によって売主の瑕疵担保責任(契約不適合責任)が免責とされている場合も少なくありません。
この場合、瑕疵があったとしても原則として売主に瑕疵担保責任(契約不適合責任)の請求をすることはできません。
ただし、宅地建物取引業者が売主となる場合には、最低2年間は瑕疵担保責任(契約不適合責任)を負わなければなりません。
「瑕疵担保責任(契約不適合責任)を負わない」などの買主様に不利な特約は判例上無効とされ、瑕疵を発見してから1年は責任を負うという民法の原則が適用されることになります。

中古住宅は誰がリフォームするのでしょうか。

中古住宅の売買は売主様が居住中のまま売り出しをしていることも多く、一般的には現況引き渡しとするケースがほとんどとなります。よって、リフォームはご購入後、お引き渡しを受けてから買主様のご負担で行うことが多いです。
物件によっては不動産業者が購入し、リフォームを行い再販売する という物件もございますのですでにリフォームしてあるものがいいのか、ご自身でお好きにリフォームをしたいかによって探し方も多少なり変わってきます。
ご要望お伺いできましたら物件のご紹介をさせていただきますので是非お気軽にお申し付けくださいませ。

中古住宅を購入したいのですが、どのようなことに気を付ければいいのでしょうか。

一戸建ての場合には、構造躯体の雨漏り、水回り、シロアリの害をとくに念入りにチェックしたいところです。
まずは担当や売主様に確認、それでもわからないことがあればホームインスペクションなどを利用して、少しでも不明点、不安点を取り除くことが必要です。
主要部分以外にも住設機器や床、窓などは入念にチェックするのがいいでしょう。
中古マンションの場合は築年数、施工業者、管理状況のチェックが第一です。
とくに「マンションは管理で買え」といわれるほどで、管理組合や管理委託先がしっかりしていないと、後々必要になってくる大規模修繕などの際に、費用の負担や日々の手間などが大きくなる場合があります。
最近では、耐震構造がクローズアップされており、当時の施工業者についても確認が必要です。

中古戸建を購入してリフォームをしたい。

まずはご自身たちがどのようなリフォームを行いたいのか、いくらかかるのか知っておく必要があります。
お借り入れをする場合は、リフォーム代を含めた費用総額にて資金計画を作ることで住宅ローンの審査を住宅とリフォームの二度に分けず、まとめられるケースがございます。
物件によってリフォーム内容は異なりますが、しっかりとイメージを持っておくことで必要最低限の見積もりを作成することができますので、まずは気になる物件が見つかりましたらリフォーム業者に一緒に内覧をお願いし、おおよその見積もりの作成を行い、リフォームのイメージを掴んでください。
最終的には、複数の会社の見積もりを取り、ご検討頂ければと思いますがまずは総額を把握するためにも早めに各方面(仲介会社・リフォーム業者・設計業者等)の業者を動かすことをおすすめします。
弊社では、ご希望条件をお聞かせ頂ければ、リフォーム費用も考慮した中古物件のご紹介に併せ、リフォーム業者の手配、リフォームの請負までも行わせていただきますので、是非お気軽にご相談くださいませ。

土地について

公簿面積と実測面積とは何が違うのでしょうか。

公簿面積とは登記簿謄本に記載された面積で、実際の面積と異なる場合があります。
正確な面積を測るためには、土地家屋調査士に依頼をして隣地立ち合いによって各境界点の相違がないことを確認し、その上で測量図面を作成し土地面積を確定します。測量には仮測量と呼ばれるものと確定測量と呼ばれる2種類があり、確定測量を行うことでより明確な面積となります。
実測面積と公簿面積に大きな相違がある場合、それを修正し、登記簿に反映させるために地積更生登記と呼ばれる手続きを行う場合があります。
ただし、一般売主が土地や中古住宅を売却する場合は、公薄面積による現況での売買が一般的で、契約書の付随資料として測量図を添付することが多いです。差異がある場合は契約時に実際の面積と異なった場合の取り決めを行います。詳しくは営業担当にご確認ください。

土地を購入して家を建築したいのですがどのように進めたらいいのでしょうか。

まずは総額予算を決めていきましょう。
注文住宅の場合、土地と建物プランを同時進行でお探ししていくのが良いと思います。建物プランを決めても、プランに見合う土地がみつからなかったり、土地を決めてもご希望の建物プランが入らなかったり、ご予算内に収まらなくなってしまうこともございます。
しっかりと無理のないご予算を決めたうえで、土地・建物のご希望条件の中で、どの点を優先されるのか、バランスをとって探していきましょう。

建築条件付き土地とはなんですか。

建築条件付き土地とは、「土地の売買契約を締結して、一定期間のうちに売主の指定した建築業者と建築請負契約を結ぶ」というものが一般的です。一定期間内に建築請負契約が結ばれなかったときはその土地の利用方法として契約と相違があったとみなされ、売買契約は解除されます。それまで支払った手付金等の売買代金等は買主様に返還され、土地のみの取得をするということはできません。
この契約形態の違いを、売主側から見ると、家を建ててから売るのか、売ってから家を建てるのかの違いになります。当然、このような違いのある建築条件付き土地と建売は契約形態自体にも違いがございます。建売は「土地付き一戸建て」として土地と建物が一つの売買契約になり、建築条件付売地では、土地の売買契約と建物の建築請負契約の2つの契約に分かれます。
建物に関しては建売の場合、販売する際にはすでに建築確認(家の建築に対する許可)を取得しており、完成もしくは建築中になります。一方、建築条件付き売地の場合は土地を販売する段階では基本的に建築確認を取得しておらず、買い手が決まってから間取りや外観、内装などを打ち合わせて、おおよそが決まって建築確認を取得、その後建築をおこなっていくものとなります。

必要資金について

住宅購入をするにあたり手付金はいくら用意すればいいのでしょうか。

基本的にはお客さまの自己資金(預貯金等から支払える資金)から、税金や諸経費を差し引いて使えるお金が手付金となります。その割合は、購入価格の5~10%が一般的といわれていますが、手付金の金額について、原則として上限はなく、売主と買主が合意した金額を売買契約において定めることになります。
この金額は契約解除に関係するものになりますので、しっかりとお互いに納得できるものを設定する必要がございます。
なお、売主が宅建業者の場合は、代金額の20%が上限とされています。

住宅購入を検討していますが、自己資金はどのくらい必要になりますか。

少し前までは住宅の購入価格のおよそ20%近くの頭金が必要とされていましたが、現在では物件価格の90%~100%、もしくは諸費用分までの住宅購入資金を融資をしてくれる住宅ローンの商品も多く登場し、多くの方に利用されています。実際に自己資金無しで住宅を取得することも当たり前になりつつありますので、自己資金が少ない、または無いからと諦めずにまずは一度お気軽にご相談ください。
なお、金融機関によって自己資金割合の大小にて利率の優遇などの各融資諸条件に変動がある場合がございますので詳しくはお気軽にお問合せください。

物件購入にあたり購入諸費用はいくらかかりますか。

基本的に物件取得時の諸費用とは税金とその他の費用に分けられます。
契約時に必要な収入印紙をはじめ、登録免許税や不動産取得税などが税金として課税されます。
通常、売主が個人であれば、土地・建物には消費税はかかりませんが、売主が消費税課税業者であれば、建物には消費税が課税されます。
その他、仲介手数料や司法書士に支払う手数料、住宅ローンを使う場合は融資に対して手数料がかかり、手数料にも消費税が課税されます。
金額自体は物件により様々ですが、中古住宅、中古マンションの場合、諸費用は購入価格の7~10%ぐらいが目安になります。
資金計算表は営業であればすぐにお出しできますので担当の営業までお気軽にご相談してください。

住宅ローンについて

共有名義での購入はできますか。

住宅ローンの組み方にもよりますが、収入を合算したり連帯債務者になることで登記名義を共有名義として購入することは可能でございます。
また、ご夫婦でそれぞれの手持ちの資金を出すケースでは、共有名義にする必要があります。
逆に言えば、それぞれが資金を出したにもかかわらず登記名義が一方のみの場合は贈与税の対象となりますので注意が必要です。
なお、一般的に共有名義の場合の持分はそれぞれ出資した割合に応じますので片方に大きく寄せるような持分割合は設定できませんのでお気を付けください。

車や教育ローンがありますが、住宅ローンは組めますか。

各金融機関によって審査方法は異なりますが、一般的に車などのローンがある場合はそのローンの毎月の返済額を考慮に入れて、住宅ローンの月々の支払いが可能かどうかの審査が行なわれます。車などのローン支払い額が多い場合には、住宅ローンの借入額に影響が出てきますので他のローン含めご相談していただければと思います。
稀に私どもにお借り入れを伏せるお客様もいらっしゃいますが、銀行審査では確実に保証会社に借り入れ状況を確認されてしまいますので、忘れずに告知していただければと思います。
ローンの種類によっては月々のお支払いに反映されないケースもございますので、是非お気軽にご相談ください。

転職するとローンが組めないのでしょうか。

各金融機関によって審査の基準は大きく異なります。
一般的に、大手都市銀行は勤続年数2年から3年以上が借りられる目安と言われていますが、フラット35や信金系はそれより短い年数でも借りられる場合もあります。
実際に転職後1ヶ月で給与証明さえ出ていれば12ヶ月分の給与割り戻しにて年収と捉え、融資が行えるケースも幾つもございます。
住宅ローンについては、金融機関に事前に相談を行うことができますので、まずは担当営業にお気軽にご相談くださいませ。

その他

家を購入するにあたり、税込の記載がありませんが消費税はかかりますか。

個人が売主の場合、消費税はかかりませんが売主が業者など法人の場合には消費税が課税されます。
ただし、土地の売買の場合は非課税となります。
一戸建ての売買の場合には、本体価格のうち建物部分についてのみ消費税が課税されます。
例えば、5,000万円の売買物件の内訳が、土地3,000万円、建物2,000万円だとすれば、建物の2,000万円に対して消費税がかかることになります。
不動産に限らず、価格は消費税込の総額表示が原則になっていますが、重要事項説明書や売買契約書では、その内訳を明示しなければなりません。

戸建とマンション、どちらがいいのでしょうか。

皆様からよくいただくご質問ではありますが、居住されるご自身の生活スタイルによって大きく異なってきます。
どちらがいいのかは一概には言えませんが、マンションのメリットは一般的にワンフロアなので、ご高齢の方や小さなお子様のいるご家庭でもご負担なく安心して暮らすことができ、管理体制などセキュリティ面でも安心な傾向であるといわれています。
駅近の立地や市街地周辺の立地に建つ利便性の高い物件も多く見られ、用途地域などにより戸建より物理的に利便性に富んだ物件が多いのが魅力です。
デメリットとしては上下階やお隣との騒音トラブルや利用方法によっての揉め事など戸建よりも居住者の不満が多いというデータがあったりすることや月々の管理費・修繕費・駐車場代等が発生することなどです。
また、一戸建てのメリットはご自身の好きな間取りに建築できたり、完全に独立した空間であること、リフォームなども何の規定もなく行えることや月々の管理費や駐車場代などの費用が発生しないことが挙げられます。といっても、デメリットとして何年かに一度修繕などメンテナンスに費用が発生します。
また、駅距離がとても離れた物件や3階建などの物件も多く、利用する方にとっては不便なものが多いということも挙げられます。
物件価格に対する資産性踏まえ、居住者によってどちらにもメリット・デメリットがありますので今の生活に必要な条件や譲れないものなど、お住み始めになる際に何を重視されるかがご住宅選びの大きなポイントとなります。

買い替えをしたいが、売却しないと購入資金がありませんがどうすればよいでしょうか。

基本的には以下の三つの方法が考えられますが、いずれの場合も、メリット、デメリットがあります。担当営業やご家族などとしっかりご相談の上、ご自身にとって最適な方法を選択するようにしてください。

(1)買い替えローンやつなぎ融資などを利用し、ご所有物件をご売却前にご購入をする方法。
ご所有物件の売却代金にて現在ある住宅ローンの完済することが前提となるので、売出価格やスケジュールの設定などがタイトになることが一番のデメリットですが、売却前であっても、気に入った物件が出た時点で一般的な購入の流れで物件購入を進められるのがメリットです。

(2)売却後、賃貸物件に一旦仮住まいをする。
賃料や引っ越し費用が単純に余分にかかってしまいますが、時間をかけてじっくり物件を探すことができる、またご売却に対しても期限を設けずに販売をすることで少しでも高く売却をできる可能性があることがメリットです。デメリットは一切の期限がないため、売却ができるまでに気に入った物件があっても進めることはできないということです。

(3)売却・購入を同時進行させる。
購入、売却の契約を同時進行させるため、互いの引き渡し時期等の調整が必要になりますが、費用を最小限に抑えられるのが一番のメリットです。デメリットは購入物件については売主様側の引き渡し時期を加味する必要があり、引き渡し時期が合わないものは購入の選択肢から外れてしまう、また売却時については売主様側の引き渡し時期を販売条件とすることで時期に余裕のある買い手さんしかご所有の物件を検討できなくなってしまうことです。

※つなぎ融資をご利用する場合には各金融機関によって審査が必要です。審査結果によっては、ご利用できないことがあります。

購入までどのくらい物件を見ればいいのでしょうか。

お客様によって大きく異なりますので、一概に件数を言えませんが、実際に1件目で購入を決断されるお客様も多くいらっしゃいます。逆に20件、30件と数多く見学されるお客様もいらっしゃいます。
一般的には3件~6件程見て、ご購入を決めるお客様が多いかと思います。数多くの物件を見ることが、良い買い物をするために必要と考えているお客様からすると3件~6件では少ないと感じられるかもしれませんが、皆様のご条件を細かくお伺いし、しっかりと物件を精査したうえでのご提案・見学件数となりますので、多少印象は異なるかもしれません。
すべての条件を完璧に満たす物件はないといわれておりますが、必ずどの物件にもメリット・デメリットが存在します。
大事なのは、ご納得できる物件のご購入をするために物件をご見学していただきながらご自身が本当に譲れないご条件をしっかりと理解していくことでございます。
弊社では、皆様がしっかりとご納得してご購入できますよう、誠心誠意お付き合いさせていただきますので、是非どのようなことでもお申し付けくださいませ。

違う会社の方から同じ物件を紹介されたのですが。

各不動産会社は、不動産業者専門の不動産流通サイト「レインズ」という媒体を利用して、物件情報を登録し、お互いに情報共有を行っております。
他社で広告されている物件でも、ご紹介できる場合が大半ではありますが、各社未公開情報として特別な情報を持っているケースもございます。多くの不動産会社にお問い合わせをすると、その後の対応など不動産会社とのやりとりが大変になることも予想されますが、見たことのない物件がある可能性もございます。
周りの営業担当にどのようなことを言われてもご自身が安心して相談できる不動産会社や営業担当をお客様ご自身で決められるのが良いかと思います。
せっかくのご住宅探しでございます。現在、不動産会社はコンビニより多いといわれておりますので、弊社だけではなくいろいろな営業担当の中で一番ご自身に合う担当を見つけていただき、是非素敵なご住宅探しにしてください。

弊社もお客様に選んでいただけますよう精一杯尽力いたしますので、是非お気軽にお声がけください。

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