不動産を売買するときに、仲介会社へ支払う仲介手数料の上限額を概算で表示します。法律で決まっているのは上限であり、実際の手数料は上限の範囲内で仲介会社と決めます。
万円
建物に消費税がかかる場合は、税抜の価格を入れてください。
この計算ツールでわかること
- 売買価格に応じた仲介手数料の上限額(税抜・消費税込み)
- 800万円以下の物件で、特例の対象になる場合の上限額
計算式と前提条件
売買の仲介手数料の上限は、売買価格(税抜)を3つの価格帯に分け、それぞれに料率をかけて合計します。
| 売買価格(税抜)のうち | 料率(税抜) |
|---|---|
| 200万円以下の部分 | 5% |
| 200万円を超え400万円以下の部分 | 4% |
| 400万円を超える部分 | 3% |
売買価格が400万円を超える場合は、売買価格 × 3% + 6万円(税抜)という簡単な式でも同じ額になります。この額に消費税(10%)を加えたものが、税込の上限です。
- 建物に消費税がかかる場合は、税抜の価格で計算します。
- 1円未満は切り捨てています。
- 800万円以下の物件では、特例により、上限を30万円の1.1倍(33万円)とすることが認められています。この特例を使うには、媒介契約を結ぶ前に、仲介会社が依頼者へ説明して合意を得る必要があります。
計算例
売買価格5,000万円(税抜)の場合、上限は 1,560,000円(税抜)、消費税込みで1,716,000円です。
売買価格300万円の場合は 140,000円(税抜)・154,000円(税込)ですが、800万円以下の物件では、特例により上限が 330,000円(税込)となる場合があります。
注意点
- ここで表示するのは上限額です。手数料がこの額になると決まっているわけではありません。
- 仲介手数料は、通常、売買契約が成立したときに支払う成功報酬です。支払いの時期は、仲介会社との契約内容を確認してください。
- 売主から直接購入する場合(新築分譲など)は、仲介手数料はかかりません。
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